開示等の請求手続き
当社で保有している開示対象個人情報に関して、ご本人様又はその代理人様からの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示の請求(以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、当社所定の請求書により、以下の手続きにて対応させていただきます。
- 「開示等の請求」申出先
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開示等のご請求については、所定の請求書に必要書類を添付の上、郵送によりお願いいたします。
請求書を当社へ郵送する際には、配達記録郵便や簡易書留郵便など、配達の記録が確認できる方法にてお願いいたします。なお、封筒に朱書きで「個人情報請求書在中」とお書き添えいただければ幸いです。〒963-8025 福島県郡山市桑野三丁目18番24号
株式会社福島情報処理センター
ユーザ相談窓口担当 - 「開示等の請求」に際してご提出いただく書類
- 開示等のご請求を行う場合は、次の請求書(1)をダウンロードし、所定の事項を全てご記入の上、ご本人様の確認のための書類(2)を同封し上記「開示等の請求」申出先 宛にご郵送ください。なお、個人番号、特定個人情報の開示等の請求については、法令や国の定める指針に基づく本人及び代理人確認方法により確認いたします。
- (1)当社所定の請求書
- ① 個人情報の開示又は利用目的の通知をご請求される場合
・個人情報開示等請求書(PDF) (有料)
② 個人情報の訂正、追加、消去、利用停止又は第三者提供の停止をご請求される場合
・個人情報訂正等請求書(PDF) (無料)
- (2)ご本人様の確認のための書類の写し(いずれか一通)
- ① 運転免許証
② パスポート
③ 健康保険の被保険者証
④ 年金手帳
⑤ 写真付住民基本台帳カード
⑥ 外国人登録証明書
- (3)代理人様による開示等のご請求
- 開示等のご請求をすることについて代理人様に委任する場合は、前項(1)及び (2)の書類に加えて、下記の書類をご同封ください。
① 代理人に関する事項(PDF)
② 代理人様本人であることを確認するための書類 (ご本人様の確認のための書類に同じ。)
③ 委任状(PDF)
(ご本人様により委任状に捺印し、その印鑑の印鑑登録証明書を添付してください。 代理人様が親権者などの法定代理人のときは、委任状に代えて、ご本人様との関係がわかる戸籍謄本もしくは抄本、または住民票をご提出いただくことも可能です。)
- 「開示等の請求」の手数料及びその徴収方法
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個人情報又は第三者提供記録の開示及び利用目的の通知をご請求する場合、手数料をいただきます。
- 1回の請求ごとに、800円(税込)分の郵便切手を提出書類にご同封ください。
- 郵便切手のご購入のための料金及び当社への郵送料はお客様にてご負担ください。
- 手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡いたしますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示、利用目的の通知のご請求がなかったものとして対応させていただきます。
- 「開示等の請求」に対する回答方法
- 請求者様の請求書記載連絡先宛に、請求者様ご指定の方法によってご回答いたします。
- 「開示等の請求」に関して取得した個人情報の利用目的
- 開示等のご請求にともない取得した個人情報は、開示等のご請求に必要な範囲のみで取り扱うものとします。提出いただいた書類は返却いたしません。開示等のご請求に対する回答が終了した後、適切に管理、廃棄させていただきます。
*個人情報又は第三者提供記録の不開示事由について
以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。不開示等を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知いたします。なお、不開示及び利用目的の非通知の場合についても所定の手数料をいただきます。
① ご本人様又は代理人様の本人確認ができない場合
② 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
③ 所定の申請書類に不備があった場合
④ 開示等の請求の対象が「開示対象個人情報」(※)に該当しない場合
⑤ ご本人様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
⑥ 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
⑦ 法令に違反することとなる場合
※開示対象個人情報とは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。ただし、以下a)~d)のいずれかに該当する場合は開示対象個人情報には該当しません。
a) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
c) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
d) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの
a) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
c) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
d) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの